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家庭教師の個人契約/直接契約 家庭教師の学習本科


第1条(意義)

家庭教師紹介規約は、家庭教師の学習本科(以後「学習本科」)が運営する家庭教師サービスの先生紹介利用規約(以後「本規約」)をいう。
紹介利用とは家庭教師紹介の申し込み、このことに付随するメール送信をいう。
紹介利用者とは家庭教師の紹介依頼を行う家庭及び会社等をいう。
家庭教師の紹介依頼とは学習本科の家庭教師の斡旋・仲介当を除く依頼行為をいう。

第2条(本規約の発効)

本規約は、紹介利用者が登録ページの「送信」ボタンを押した時点より発効 します。

第3条(プライバシーについて)

学習本科は、業務上知りえた紹介利用者の個人情報を、 本人の許可なく第3者に公開することはありません。
ただし、登録教師を紹介する際に、登録家庭教師に伝えるべき事項を知らせる場合 はこの限りではありません。
また、法令により司法官署の請求や生命、身体が危難にあい回復すべからざる 損害が生じると学習本科が判断した場合は公開します。

第4条(登録サービス・紹介サービスの内容)

1.紹介利用者の家庭教師の紹介依頼は家庭教師の決定までの数回程度を限度とします。
2.紹介利用者の家庭教師の紹介依頼内容が事務的に過大と思慮される場合、例外とします。
3.紹介利用者は家庭教師の斡旋・仲介等の依頼を学習本科に対し行えないものとします。

第5条(登録手数料 紹介手数料 特別手数料)

1.紹介手数料は家庭教師の個人契約・直接契約後直ちに成立し、家庭もしくは会社は会の支払い方法により支弁する。
2.紹介利用者(家庭)の紹介手数料は12,000円とする。
3.紹介利用者(会社)の紹介手数料は12,000円とする。
4.特別手数料は学習本科と当事者で別に定める。
5.紹介手数料は事務量が過大な場合、追加請求が可能とします。

第5条の2(契約の成立)

1.当事者の合意。
2.無料・有料体験授業問わず体験授業は2回までし、それ以上の授業は契約成立とする。
3.当事者は契約の成立を直ちに家庭教師の学習本科に知らせる義務を負う。

第6条(申し込みの拒否)

学習本科は以下の項目に該当する場合、申し込みの拒否ができるものとします。
1.申し込みの内容に必要事項が欠けている場合の登録
2.申し込みの内容に虚偽事項がある場合の登録
3.申し込みの内容が不審であると学習本科が判断した場合の登録
4.男子生徒に女性家庭教師の依頼で学習本科が不要と判断した場合

第7条(禁止事項)

紹介利用者は、次の行為をしてはならないものとします。
1.虚偽の情報による登録
2.学習本科のサービスにより知り得た家庭教師およびその情報を漏えいすること。
3.学習本科の承諾ない、家庭教師・家庭教師派遣センター・塾等の利用。
4.他センター・塾への勧誘行為

第8条(本規約の変更等)

学習本科は本規約を予告なしに変更、停止または中止することがあります。
このことによる損害を登録者は学習本科に請求しない。

第9条(免責事項)

1.学習本科は家庭教師が紹介利用者に与えた損害について一切賠償責任を負いません。
2.紹介利用者は信義誠実の原則により学習本科にそもそも民事上の責任が発生しないことを承諾する。
3.学習本科が家庭教師の紹介をしない場合

第10条(紹介利用者の学習本科への損害賠償)

紹介利用者は信義誠実の原則により本規約に反する行為をおこなった場合、学習本科に損害賠償をするものとします。
1.第7条(禁止事項)に触れる行為は、損害額の算定にあたり90万円を下まわらない額とする。

第11条(準拠法、管轄裁判所)

本規約の準拠法は日本法とします。
本規約に関連して学習本科と登録者の間で生じた紛争については さいたま地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。


作成、発効 2007.12.16